不動産の共有名義人の片方が他界したら誰が「相続」する?注意点も解説
不動産を共有名義で所有している場合、片方が他界したら不動産は誰が相続するのでしょうか。
またその場合は、相続手続きの流れが分からず困っている方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は、不動産の共有名義人の片方が他界した場合について、誰が相続するのか、相続手続きの流れ、注意点を解説します。
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誰が相続する?
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、もう片方が優先的に不動産を相続できると考えている方も少なくないですが、実はそうではありません。
この場合、相続権を持つのは「法定相続人」となり、共有名義人の片方ではないのです。
そのため亡くなった方の相続人が共有名義を相続することになり、共有持分を相続人が法定相続分で受け継ぐとさらに共有者が増え、権利関係が複雑化するケースもあります。
ただし遺言書がある場合は、原則として遺言通りに相続登記を申請することとなります。
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相続手続きの流れは?
不動産の共有名義人の片方が他界した場合は、まず「遺言書」があるかどうかを調べましょう。
もし遺言書がない場合は、親族関係の調査をおこない「相続人」を確定させる必要があります。
遺言書がなく、かつ法定相続人が複数いる場合には、法定相続割合で相続するか、相続人全員で遺産分割協議をおこない、相続割合を決める必要があります。
遺産分割協議で相続割合を決めたら、「遺産分割協議書」を作成したのち、相続税の申告と納付、相続登記をおこなって完了です。
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共有名義人の片方が他界した場合の注意点
不動産の共有名義人の片方が他界した場合は、「住宅ローンの有無や団信の加入」に注意が必要です。
不動産を共有名義で所有している場合は、ペアローンや親子リレーローンなどの住宅ローン契約をしている可能性があります。
亡くなった方名義の住宅ローン残債がある場合は、相続財産から残債を控除することができるため確認するようにしましょう。
また残債がある場合は、相続人が返済義務も相続することになりますが、亡くなった方が団信に加入している場合は返済義務が発生しません。
ただし、ペアローンや親子リレーローンで団信に加入している場合で片方が亡くなった場合は、亡くなった方が加入していたものだけ適用される点に注意が必要です。
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まとめ
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、もう片方が優先的に不動産を相続できるわけではなく、「法定相続人」が相続することとなります。
ただし遺言書がある場合は遺言通りに相続登記申請をおこなうため、まずは遺言書を探し、ない場合は相続人同士で手続きを進める必要があります。
また、不動産を共有名義で所有している場合は住宅ローンの有無や、団信に加入しているかどうかに注意しましょう。
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