不動産相続登記の義務化の背景とは?相続したくない土地の扱いも解説
不動産を相続する予定のある方は、相続登記が義務化されることをご存知でしょうか?
実は、2024年の4月1日から相続登記が義務化されることが決定しています。
今回は、相続登記が義務化されることになった背景やその内容についてと、相続したくない土地の対処法についても解説します。
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相続登記が義務化された背景
相続登記義務化の背景には、「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地とは、不動産登記簿等を調べても所有者がすぐに判明しない土地や、判明しても所有者に連絡が付かない土地のことです。
この所有者不明土地が発生する大きな要因の一つとして、相続登記の未了が挙げられているのです。
そして、相続登記がされないと、登記簿上の所有者は存在しないままの状態になり、その状態が長年放置されることで所有者不明土地になってしまいます。
こういった背景があり、少しでもその発生を防ぐために、相続登記が義務化されるのです。
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相続登記の義務化、内容について
相続登記が義務化されることになって、期限と罰則が明確化されています。
期限について、相続人は不動産を取得した(相続・遺贈など)と認知した日から、3年以内に相続登記の手続きをしなければなりません。
また、罰則としては、前述したことが厳守できなかった場合、10万円以下の過料に課されます。
とはいえ、遺産分割協議が期限の3年以内にまとまらず、相続登記をおこなえないケースが万が一起きる可能性があります。
その時は、相続人であることを法務局に伝えると、一時的に義務から免れることができますが、権利を取得した日から3年以内に相続登記をおこなわないと罰則になりますので注意が必要です。
また、2024年4月に相続登記は義務化されますが、それ以前に生じている相続に対しても義務化は対象となります。
このように、明確な期限と罰則が設けられてはいますが、やむを得ない理由がある場合は罰則から免れることができる場合もありますので、覚えておくと良いでしょう。
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相続したくない土地の対処法とは
土地を相続したのはいいが、「遠方に住んでいるため使用機会が無い」や「負担が大きくて管理できない」などといった場合、一定の要件を満たすことで所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能です。
この制度のことを「相続土地国庫帰属制度」といい、令和5年4月27日からスタートしています。
そして、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、審査手数料と負担金の2種類の費用がかかる点は覚えておくと良いでしょう。
審査手数料においては、「土地一筆あたり14,000円」、負担金については、「宅地と田・畑とその他の土地は面積に関わらず20万円」、「森林は面積に応じてですが254,000円~約610,000円」です。
そして申請や審査には手間と時間がかかるため、早めの行動が大切です。
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まとめ
相続登記が令和5年4月27日から義務化され、明確な期限と罰則が定められました。
相続登記義務化に対する罰則については、やむを得ない場合のみ、免除されることがあります。
また、土地の相続に関しては相続土地国庫帰属制度を利用できれば、権利を放棄することが可能ですが、一定の要件を乱す必要があることを覚えておきましょう。
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