離婚を機に財産分与をする際の注意点!不動産をもらう側も税金はかかるの?
離婚を考える際、不動産の財産分与は避けては通れない方が多いのではないでしょうか?
また財産分与された不動産にはどのような税金が課せられるのか気になりますよね。
そこで今回は、財産分与で取得した不動産に税金はかかるのかどうかと、支払う必要のある税金などについてご紹介いたします。
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財産分与で取得した不動産に税金はかからない!
離婚を機に財産分与して取得した不動産に税金はかかりません。
ここで注意したい点は、財産をもらった側は税金がかからないということで、財産をあげた側は税金が課されるため注意しましょう。
財産を贈与すると贈与税がかかるのが一般的ですが、離婚時の財産分与は贈与に該当しないため、贈与税が発生しないのです。
また、通常の贈与では発生する不動産取得税もかからないため、税金の支払いに追われる心配は不要です。
なお、離婚前に贈与した財産に関しては、贈与税や不動産取得税が課されますので把握しておきましょう。
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不動産取得後に支払う必要のある税金
先述した通り、離婚を機に不動産を取得した場合は税金がかからないことが一般的です。
しかし、不動産を取得した「後」は、いくつかの税金が課されるため事前に把握しておくのが安心です。
まず課される税金として挙げられるのは、名義変更時に発生する「登録免許税」で、固定資産税評価額によって税率は異なります。
また名義変更は少し複雑で、司法書士へ依頼することもあるため、依頼費についても調べておくと良いです。
次に、「固定資産税」も課される税金のひとつとして挙げられます。
固定資産税は毎年かかる税金で、固定資産税評価額によって課される金額が異なり、地域によっては都市計画税が課されることも。
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財産分与の場合でも税金がかかる場合
財産をもらった側は税金がかからないとご紹介いたしましたが、場合によっては税金がかかるケースもあります。
たとえば、慰謝料の代わりに不動産を取得した場合です。
つまり、財産分与の意味合いによって税金がかかるか、かからないのか決まるということです。
また、離婚を偽装して財産分与した場合も、税金が課されるでしょう。
このように、想定外の状況で税金が課されて資金計画が崩れないように、不明点があればぜひ一度弊社へご相談ください。
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まとめ
離婚を機に財産分与して取得した不動産に税金はかかりませんが、離婚前に贈与した財産に関しては贈与税や不動産取得税が課されます。
しかし、不動産を取得した後は「登録免許税」や「固定資産税」などがかかるため予算計画を立てておくと良いでしょう。
また、慰謝料の代わりに不動産を取得した場合、離婚を偽装した場合も税金が課されますので注意が必要です。
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