子なし夫婦の不動産の相続人は誰?よくあるトラブルや対策についても解説
一般的に、不動産は被相続人の配偶者や子どもに相続されます。
しかし子なし夫婦の場合は、誰が相続人となるのでしょうか?
この記事では、子なし夫婦の不動産の相続人や、よくあるトラブル、その対策をご紹介いたします。
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子なし夫婦の不動産の相続人は誰?
不動産のような遺産を相続する場合、法定相続人と呼ばれる決まりがあります。
これは遺言書が無い場合に、誰が相続人になれるかを定めたルールで、法律によって決められています。
一般的に相続人となるのは、以下の4者です。
●1.配偶者
●2.子
●3.両親・祖父母など
●4.兄弟姉妹
まず配偶者がいる場合は、配偶者が必ず相続人となります。
配偶者の次に相続人となりえるのは、子や両親・祖父母、兄弟姉妹などの「血族相続人」です。
上から順に相続順位が高く、上位の相続人がいない場合は、次の順位の相続人へと相続権が移ります。
子なし夫婦の場合、このうち2番目の子どもが存在しません。
そのため相続人は配偶者、両親・祖父母等、兄弟姉妹のいずれかになります。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは?
子なし夫婦が不動産相続をおこなう際、残された相続人どうしの不仲が原因でトラブルになることが多いです。
通常、遺言書が無い状態で相続をおこなう場合、配偶者と血族相続人の間で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議では、遺産の分け方や分ける割合について話し合います。
しかしこのとき配偶者と血族相続人の仲が悪く、お互いの利益を優先するために話し合いがまとまらないケースが少なくありません。
また不動産はいくつかに分割するのが難しく、細かく分割すると価値を下げてしまう可能性があるため、分け方を巡ってトラブルになることもあります。
さらに片方の配偶者が死亡してしまっていると、その配偶者に向けた遺言書は効力を失い、遺言書どおりに相続できなくなるため、注意が必要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策方法とは?
以上のようなトラブルを防ぐための具体的な対策方法としては、まず遺言書を作ることが挙げられます。
遺言書を作っておくことで、あらかじめ相続人を指定することができます。
ただし兄弟姉妹以外の血族相続人には、法的に認められている最低限の取り分である遺留分を請求する権利があるため、注意が必要です。
また贈与税が発生する可能性がありますが、生前贈与であれば不動産を遺産から外し、配偶者に渡すことができます。
もしくは生前に不動産を売却し、現金化しておくことで、スムーズな相続を可能にする手もあります。
他にも、生命保険の受取人を配偶者にしておくことで、遺産分割の対象にならない保険金を別途受け取ることも可能です。
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まとめ
子なし夫婦が不動産を相続する場合、配偶者または両親・祖父母や兄弟姉妹が相続人となります。
しかし不動産の相続はどのように分割するかで揉めやすく、相続人どうしの仲が悪いとなおさらトラブルになりやすいです。
そのため配偶者などにしっかりと遺産を相続したい場合は、遺言書の作成や生前贈与、現金化、配偶者への生命保険の受取人指定を検討すると良いでしょう。
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