不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金やキャンセルの流れも解説
不動産売却を進めるなかで、何らかの事情で売れなくなってしまったという方も少なくありません。
しかし、「不動産売却って途中でキャンセルできるの?」と不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を途中キャンセルすることは可能なのか、違約金の相場、流れと方法を解説していきます。
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不動産売却は途中でキャンセルできる?
結論として、物件を引き渡す前であれば途中キャンセルが可能です。
ただし、不動産売却を途中でキャンセルした場合、以下の2つの状況では違約金が発生します。
●売買契約を結んだあとにキャンセルする場合
●不動産会社との専任媒介契約、専属専任媒介契約を3か月以内にキャンセルした場合
また、物件引き渡し前であればどのタイミングでもキャンセル可能ですが、引き渡し日が近づくにつれ違約金が高くなることにも注意が必要です。
とくに、不動産会社と媒介契約を結んだあとや買主と売買契約を結んだあとは、キャンセルのハードルが上がりやすくなります。
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キャンセル時に発生する違約金の相場
先述したように、不動産売却のキャンセルで違約金が発生するのは、不動産会社と専任媒介契約を結んだあとや売買契約を結んだあとです。
不動産会社との専任媒介契約を結んだあとにキャンセルする場合は、目安として数万円~数百万円の違約金が発生します。
この場合に不動産会社が売主に請求できる額は、約定報酬額が上限として定められており、これは「売却価格×3%+消費税」で計算することができます。
また、売買契約を結んだあとのキャンセルは、手付金の倍の額を売主に支払うことで解約することが可能です。
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不動産売却をキャンセルする流れや方法
一般媒介契約で不動産売却を進めている場合は、電話を1本入れるだけでいつでもキャンセルすることができます。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んでいる場合は、キャンセルの意思を書面で提示する必要があります。
書面の書式は定められていませんが、作成日付・宛先・氏名・題名・解除通知の文面・解除理由を記載するようにしましょう。
売買契約締結後は、キャンセルを決めた時点でなるべく早く不動産会社へ相談し、不動産会社を仲介してキャンセル手続きを進めるようにしましょう。
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まとめ
不動産売却においては、物件の引き渡しがおこなわれる前であればどのタイミングでも途中キャンセルすることができます。
違約金は、不動産会社との専任媒介契約を結んだあとであれば数万円~数百万円、売買契約を結んだあとであれば手付金の倍の額が相場です。
キャンセルの流れとしては、専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んでいる場合は書面での提示、売買契約後締結後は不動産会社を通してキャンセルする必要があります。
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