「借地権付き建物」の家は売却可能?売却方法や流れも解説

【特集】不動産売却

「借地権付き建物」の家は売却可能?売却方法や流れも解説

相続によって、亡くなった方の家を受け継いだ場合に、その家に「借地権」が付属していることがあります。
そういった場合に、「借地権ってなに?」「借地権付きの家は売却できるの?」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、借地権の概要と合わせて借地権付き建物を売却する3つの方法や、売却の流れについて解説します。

「借地権」とは?

借地権とは、端的に言えば「家を建てるための土地を一定期間借りておける権利」のことを指します。
借地権には「地上権」と「賃借権」の2つがありますが、一般的な住宅における借地権は「賃借権」の場合がほとんどです。
借地権付き建物とは、土地の所有権を地主が持っているままの状態で、建物と一緒に土地の借地権を購入できる状態の不動産を指します。
一般的に住宅を購入する場合は「土地と建物」をセットで購入しますが、この場合は土地ではなく「土地を借りる権利」のため、土地の所有権は手に入りません。
逆にいえば、借地権付き建物を現在所有している場合は、売却することも可能ということです。

借地権付き建物を売却する3つの方法

借地権付き建物を売却するには、「地主に買い取ってもらう」「第三者へ売却する」「底地権と併せて第三者へ売却する」の3つの方法があります。
借地権付き建物は、第三者へ売却する場合、地主の承諾と承諾料の支払いが必要です。
そのため、まずは地主に買い取ってもらうことを検討し、断られた場合は第三者への売却を検討すると良いでしょう。
また地主と協力して、「底地権」と併せて第三者に買い取ってもらう手も考えられますが、いずれの場合もまずは地主との交渉が必要です。

借地権付き建物を売却する流れについて

借地権付き建物の売却は「不動産会社へ相談」「査定」「媒介契約」「地主と交渉」「売却活動」「売買契約」「承諾料の支払い」「引渡し」の順に進みます。
借地権付き建物の売却を考える場合は、まずは不動産会社へ相談し、物件にどれくらいの価値があるのか査定してもらいましょう。
先述したように、借地権付き建物は地主との交渉が必要ですが、不動産会社へ仲介を依頼する場合は地主との交渉も任せることができます。
地主の承諾を得たら、実際に売却活動が進み、購入者との売買契約を結んだ段階で、地主へ承諾料の支払いをおこなう流れになります。

「借地権」とは?

まとめ

借地権とは、家を建てるための土地を一定期間借りておける権利のことで、借地権付き建物は売却することが可能です。
借地権付き建物を売却する方法としては「地主に売る」「第三者へ売る」「底地権と併せて第三者へ売る」の3つの方法が挙げられます。
借地権付き建物は「不動産会社へ相談」「査定」「媒介契約」「地主と交渉」「売却活動」「売買契約」「承諾料の支払い」「引渡し」の流れで売却できます。
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