親名義の空き家を売却することは可能?親が認知症になった場合も解説

親名義の空き家を売却することは可能?親が認知症になった場合も解説

親が高齢になり、亡くなった後に誰も住む予定がないのであれば、生きているうちに売却したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、親名義の不動産を子どもが売却することはできるの?と疑問に思う方も少なくないかと思います。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法や、親が認知症になった場合に売却する方法に加えて、売却する際の注意点を解説していきます。

親名義の空き家を売却する方法

原則として、子どもが親名義の不動産を勝手に売却することはできませんが、子どもが代理人となって親の代わりに売却することは可能です。
この場合、不動産の売却自体は可能ですが、その売却額は親に付随するため、子どものものになるわけではありません。
また、代理人には、「任意代理人」と「法定代理人」の2種類があります。
任意代理人は、親と代理人が契約を結んで発生する代理のことで、法定代理人は、例えば未成年者の親のように、法律の規定によって発生する代理のことを指します。

親が認知症になった場合に売却する方法

親が認知症になった場合は、十分な判断能力がないとみなされてしまい、本人が売却することや、代理での売却ができなくなってしまいます。
そのため、この場合は「成年後見人制度」を利用することで、売却することが可能です。
成年後見人制度とは、認知症などで判断能力が失われた方の代わりに、財産の管理をおこなう後見人を立てる制度です。
この制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、状況次第でどちらにするかが変わるため、専門家へ相談するのがおすすめです。

親名義の空き家を売却する際の注意点

親名義の空き家を売却する際には、「契約不適合責任」に注意が必要です。
不動産を売却する際には、売却後に物件の不具合が見つかった場合などに、買主に対して契約不適合責任が発生します。
親の空き家を売却する場合は、本人しか知らない瑕疵を抱えている可能性があり、そのまま売却してしまうとリスクが大きいです。
そのため、売却前に一度インスペクションを受けて、不具合がないかどうかをあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

親名義の空き家を売却する際の注意点

まとめ

子どもが親名義の不動産を勝手に売却することは原則できませんが、代理人となって、親の代わりに売却することは可能です。
また、親が認知症になった場合は、成年後見人制度を利用することで、売却することができます。
ただし、親の空き家は本人しか知らない不具合がある可能性があるため、そのまま売却すると契約不適合責任に問われるリスクがあります。
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