「小規模宅地等の特例」は相続税を大幅に軽減できる!適用要件も解説

「小規模宅地等の特例」は相続税を大幅に軽減できる!適用要件も解説

不動産を相続するときに、小規模宅地等の特例を利用することで、相続税を大幅に軽減できるかもしれません。
この特例を適用することで、一定の要件をクリアする宅地の評価額を、大幅に減額できる場合があるためです。
そこで今回は、小規模宅地等の特例の概要とその適用要件、そして適用時の注意点について詳しく解説します。

小規模宅地等の特例とはどんな特例?

小規模宅地等の特例とは、相続税の負担を軽減するための制度です。
この特例を適用することで、相続する宅地の評価額を大幅に減額できます。
具体的には、居住用宅地の場合は80%の減額が適用され、事業用宅地については、50%の減額が適用されます。
この制度は、相続人が被相続人が使用していた居住用や事業用の宅地の評価額を大幅に減額することで、相続税の負担を軽減することが目的です。
なお、居住用宅地に関する特例は、亡くなった方が生前に居住していた宅地を相続人がそのまま居住用として使用する場合に適用されます。
この場合、宅地の評価額が80%減額されるため、相続税の負担が大幅に軽減されるでしょう。

小規模宅地等の特例の適用要件について

小規模宅地等の特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、宅地が被相続人の居住用や事業用であることが必要で、居住用宅地の場合、相続人が相続開始前から居住していることが求められます。
被相続人が生前に居住していた宅地を相続する際には、相続人がその宅地に引き続き居住し続けることが条件です。
一方で、事業用宅地の場合、相続人が相続開始前からその事業をおこなっていることが求められます。
このため、被相続人が生前におこなっていた事業を相続人が引き続きおこなう場合に限り、この特例の適用が可能です。
なお、被相続人の親族が事業をおこなっている場合も、特例の適用が認められることがあるため、確認してみましょう。

小規模宅地等の特例を受ける際の注意点

小規模宅地等の特例を受ける際の注意点としては、「適用要件を遵守すること」が挙げられます。
なぜなら、要件を満たさない場合、特例が適用されないため、相続税の負担が大きくなるからです。
また、特例を利用するためには、適用申告書を提出する必要があります。
申告書の提出を忘れると、特例が適用されないため注意が必要です。

小規模宅地等の特例を受ける際の注意点

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽減するための重要な制度です。
適用要件を満たすことで、居住用宅地や事業用宅地の評価額を大幅に減額することができるでしょう。
ただし、特例を利用する際には、要件を厳守し、適用申告書を忘れずに提出する点に注意しましょう。
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