離婚した場合のマンションの財産分与はどうなる?
不動産売却をご検討中の方は、離婚した場合のマンションの財産分与について気になることがあるでしょう。
離婚に伴う財産分与は、夫婦間で合意すれば自由に決められますが、合意ができない場合はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、財産分与とは何か、財産分与の方法についてご紹介いたします。
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財産分与とは
財産分与とは、離婚する夫婦が、これまで2人で築いてきた財産を分け合う作業を指します。
財産分与の種類には、清算的(せいさんてき)財産分与、扶養的(ふようてき)財産分与、慰謝料的(いしゃりょうてき)財産分与の3種類あります。
清算的財産分与とは、それぞれが寄与した分の財産を分配する方法で、不公平感を避けることができるでしょう。
扶養的財産分与とは、財産を公平分配してもどちらか片方が生活困難に陥ると、片方が生活維持を図ることを指します。
たとえば、離婚したことをきっかけに妻が生活に支障を及ぼすほど金銭的に苦しい場合は、夫が妻に生活費を支払うケースも少なくないです。
慰謝料的財産分与は、片方が慰謝料を支払うことになった場合に、それを加味した差財産分与をおこないます。
そして、財産分与の対象となるのは、結婚後に購入した不動産や絵画、家電など経済的価値が認められているものです。
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離婚した場合の財産分与の方法
財産分与の方法には、現金化する、住み続ける、などがあります。
まず、現金化とは、不動産を売却して現金にすることです。
現金化にすることでわかりやすく分配することができ、トラブルも比較的防げるでしょう。
ただ、不動産売却価格が残債を下回る「オーバーローン」状態の場合は注意が必要です。
また、家を不動産売却することで、新しい住まいを探す手間と時間、費用がかかる点がデメリットとして挙げられます。
次に、住み続けるとは、片方が不動産を手放さずにそのまま住み続け、片方が現金を受けとる方法です。
この方法のメリットは、どちらか片方が家に住む続けることで生活が維持でき、子どもがいる場合も学校区域に影響が出ません。
なお、家に住み続ける方は多額の金額を用意する必要があるため、金額によっては大きな負担となるでしょう。
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まとめ
財産分与とは離婚する夫婦が、これまで2人で築いてきた財産を分け合う作業を指し、財産分与の種類は3つあります。
財産分与の方法には不動産を売却して現金化する方法や、片方が不動産を手放さずにそのまま住み続け片方が現金を受けとる方法があります。
なお、不動産を売却すると新しい住まいを探す手間がかかり、そのまま住み続けると片方に多額の金額を支払う必要があるので注意しましょう。
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