マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングは?必要な書類も解説
マンションの売却をする場合、原則として「管理組合」に連絡をする必要があります。
しかし、マンションを所有しているオーナーで「連絡するタイミングが分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングに加えて、提出する書類や、管理組合の役員でも売却は可能なのかについて解説します。
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マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングはいつ?
マンションを売却する際には、「売買契約の締結後~決済までの間」に管理組合へ連絡する必要があります。
国土交通省の「マンション標準管理規約」には、マンションを売却し所有権が移転されたタイミングで管理組合員資格がなくなる旨が記載されています。
そのため、新しい所有者の決済が終了した直後が、管理組合に連絡するタイミングとなるのです。
いつまでも管理組合員資格を有しているとトラブルになるだけでなく、管理費や修繕費を払い続けることとなるため注意が必要です。
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マンション売却時に管理組合に提出する書類
マンションを売却する際には、管理組合に連絡し「組合員資格喪失届」を提出する必要があります。
なお、書類を提出するのは「決済と引き渡しがおこなわれた直後」のタイミングが良いでしょう。
マンションを売却する旨をあらかじめ管理組合に伝えておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
もし組合員資格喪失届の提出をしなかった場合、売却したマンションに住み続けているという扱いになってしまいます。
この場合、不要な引き落としをしていないかの確認など管理組合に余分な手間をかけさせてしまうことになるため、注意しましょう。
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管理組合の役員でもマンションの売却は可能?
管理組合の役員は持ち回りのことが一般的なため、役員に任命されたタイミングで売却が決まる可能性も考えられます。
この場合、「管理組合の役員だけど売却できるの?」と不安になってしまう方もいらっしゃるかと思います。
しかし結論として、管理組合の役員である場合も問題なくマンションを売却することが可能です。
役員が任期中にマンションを売却して組合員資格喪失届を提出した場合は、別の住人が役員に任命されることになるからです。
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まとめ
マンションを売却して管理組合へ連絡するタイミングは、「売買契約の締結後~決済までの間」です。
またマンションを売却する際には、管理組合への連絡と共に「組合員資格喪失届」の提出が必要です。
なお、管理組合の役員でもマンションの売却は可能で、その場合は別の住人が役員に任命されることになります。
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