親名義の土地を相続した場合は?相続登記の期限に注意!
この記事でわかること
- ・親名義の土地は、相続したことを知ってから原則3年以内に名義変更が必要。
- ・2024年4月1日より前の相続でも、未登記なら原則2027年3月31日までに対応が必要。
- ・親名義の土地は、売却時や土地の活用時に相続登記を済ませる必要がある。
- ・相続登記の費用は、登録免許税・証明書代・司法書士費用を含めて考える。
親が所有していた土地の名義を相続後もそのままにしていませんか。2024年4月1日からは相続登記が義務になり、相続した不動産は期限までに名義変更の手続きを進める必要が出てきました。
本記事では、親名義の土地を相続したときに最初に確認したいこと、相続登記の期限、必要書類、費用の目安を順番に整理します。
親名義の土地を相続したら、まず何を確認する?
最初に確認したいのは、土地の登記上の所有者です。確認するためには、法務局で取得する登記事項証明書を使います。
登記事項証明書を見ると、現在の名義人のほか、抵当権が付いているかどうかも確かめられます。実家の土地と思っていても、登記上は親ではなく、その前の世代の名義が残っていることもあります。
藤枝市にある土地はどこで扱う?
相続する土地が藤枝市にある場合、不動産登記の管轄は静岡地方法務局藤枝支局です。
管轄は住んでいる場所ではなく、土地の所在地で決まります。そのため、藤枝市に土地があるなら、名義確認や申請先は藤枝支局になります。
親名義のまま放置すると起こりやすいこと
土地の名義を親のままにしていると、後になって相続人が増え、話し合いに時間がかかることがあります。
また、土地を売ったり活用したりするときは名義変更が必要になるため、後回しにしていると、いざ動きたいときに手間や時間がかかりやすくなります。
相続登記の義務化と期限
相続登記はいつまでに必要?
相続登記には期限があり、基本は「相続したことを知った日から3年以内」です。
ただし、遺産分割の話し合いで土地を引き継ぐ人が後から決まった場合は、その話し合いがまとまった日から3年以内に登記を行います。
参照:東京法務局「相続登記が義務化されました」(2026年3月23日確認)
昔の相続も対象になる
2024年4月1日より前に始まっていた相続も、義務化の対象です。すでに親が亡くなっていて未登記のままなら、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。古い相続だから対象外という扱いではありません。
参照:政府広報オンライン
「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!」(2026年3月23日確認)
期限を過ぎた場合と相続人申告登記
正当な理由がないのに申請しないままだと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。さらに、過料を払っても名義変更の義務が消えるわけではありません。
すぐに正式な相続登記まで進められないときは、相続人申告登記という制度があります。
これは、自分が相続人であることを法務局に申し出る制度で、期限への対応として使われます。
ただし、売却や担保設定の前には正式な相続登記が必要です。
相続登記の手順・必要書類・費用
手続きの流れ
相続登記は、まず登記事項証明書で名義を確認し、次に戸籍などを集めて相続人を確定します。その後、遺言書の有無や遺産分割の内容を整理し、申請書を作成して法務局へ提出します。 申請方法は窓口、郵送、オンラインがありますが、基本書類は共通です。
相続登記の手順
1.登記事項証明書を取得する
(現在の名義人と権利関係を確認)
2.戸籍などを集める
(相続人を確定するために必要)
3.遺言書や遺産分割の内容を整理する
(誰が土地を受け継ぐかを決める)
4.登記申請書を作成する
(法務局の書式を参考に作成)
5.法務局へ申請する
(窓口・郵送・オンラインに対応)
6.登記完了を確認する
(完了後に明細書を確認)
必要書類
相続登記では、亡くなった親の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、相続人の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを用意します。
特に戸籍は、出生から死亡までつながるものが必要になるため、1通で終わらないこともあります。
| 必要書類 | 用途・ポイント |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本・ 除籍謄本・改製原戸籍・ 住民票の除票又は戸籍の附票 | 出生から死亡まで確認し、相続人を確定 |
| 相続人の戸籍謄本・住民票 | 相続人の現在の情報を示す |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 土地を受け継ぐ人を示す |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押した実印を証明する |
| 固定資産評価証明書など | 登録免許税の計算に使う |
参照:法務局
「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(2026年3月23日確認)
費用の目安
費用の中心は登録免許税です。登録免許税は、土地の固定資産税評価額に0.4%をかけて計算します。このほか、戸籍や住民票などの取得費用、司法書士へ依頼する場合の報酬がかかります。
土地の価額が100万円以下の場合などは、登録免許税が免税になる特例もあり、適用期限は2027年3月31日までです。
参照:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年3月23日確認)
| 費用項目 | 内容 | ③ |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% | 不動産資産により異なる |
| 証明書取得費用 | 戸籍・住民票・印鑑証明書など | 数千円〜3万円程度 |
| 司法書士報酬 | 書類作成や申請の依頼費用 | 5万〜15万円程度が目安 |
親名義の土地相続でよくある質問
- Q1.親名義の土地に家が建っている場合、土地だけ先に名義変更できますか?
- A1.はい、土地と建物は別々に登記されているため、土地だけ先に相続登記を進めること自体は可能です。
ただし、実家に家が建っている場合は、建物の名義もあわせて確認しておくことが大切です。土地だけ親名義を外しても、建物が親名義やさらに前の世代の名義のままだと、将来の売却や建て替えの際に手続きが増えることがあります。
- Q2.親名義の土地を兄弟の共有にすると、あとで困ることはありますか?
- A2.兄弟で共有名義にすることはできますが、将来の売却や活用では話がまとまりにくくなることがあります。
例えば、土地を売りたい人と残したい人で意見が分かれると、手続きが進まないケースもあります。
さらに、共有者の一人が亡くなると、その持分が次の相続に移り、関係者が増えて話が複雑になりやすくなります。
- Q3.親名義の土地が空き家や使っていない土地でも、相続登記はした方がいいですか?
- A3.はい、使っていない土地でも、相続登記は早めに進めておく方が安心です。
空き家の敷地や使っていない土地は、「今は動かさないから後回し」となりやすい一方で、時間がたつほど相続人が増え、書類集めや話し合いの負担が重くなることがあります。
また、将来になって売却や管理の必要が出たとき、親名義のままだとすぐに動けません。使っていない土地ほど放置されやすいからこそ、相続が発生した段階で名義だけでも整えておくと、その後の対応が進めやすくなります。
まとめ
親名義の土地を相続するときは、まず登記事項証明書で現在の名義を確認し、期限までに相続登記が必要かを整理することが大切です。
2024年4月からは相続登記が義務になり、古い相続も対象に含まれています。書類集めや費用の確認を早めに進めておくと、後で慌てずに済みます。
藤枝市にある土地なら、管轄は静岡地方法務局藤枝支局です。実家の名義変更や売却の予定がある場合は、早めに動き出すことが大きな差につながります。