
土地相続の手続きは何から始める?登記と税金の基本を解説!
この記事でわかること
- ・相続登記は相続したと知った日から3年以内に申請
- ・2024年4月1日以前の相続でも登記義務の対象
- ・相続登記費用は登録免許税+戸籍や証明書の取得費
- ・藤枝市の場合市役所で固定資産税関係の届出が必要
親名義の土地を引き継ぐ場合は、法務局での名義変更だけでなく、市役所での固定資産税関係の届出も関わるため、流れをまとめて把握しておくことが大切になります。
この記事では、2024年4月から始まった相続登記義務化の内容や、藤枝市で確認しておきたい市役所での手続きについて解説します。
土地を相続したら最初に確認すること

親名義の土地の情報を整理する
まず確認したいのは、親名義の土地がどこにあり、どのような内容で登記されているかです。
登記簿謄本や登記識別情報通知、固定資産税の納税通知書、課税明細書を集めると、所在地、地目、地積、評価額の目安を掴みやすくなります。
| 確認項目 | 主な資料 | ポイント |
|---|---|---|
| 土地の 基本情報 |
登記簿謄本、 登記識別 情報通知 |
所在地・地目・ 地積を確認 |
| 税金や 評価額 |
固定資産税 納税通知書、 課税明細書 |
評価額と 今後の税負担 を把握 |
| 所有資産の 一覧 |
名寄帳、 評価証明書 |
相続対象が ないか確認 |
相続人が誰になるのかを確定する
次に、誰が相続人になるのかを戸籍で確認します。
民法上、配偶者は常に相続人となり、これに子、直系尊属、兄弟姉妹が順番に続きます。
実際の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の戸籍をそろえて、相続人を公的に確定することが必要です。
誰が土地を引き継ぐのか方向性を決める
相続登記の前に、土地を誰が取得するのかも話し合っておきたいところです。
単独で引き継ぐのか、共有名義にするのか、売却を前提にするのかで、遺産分割協議書の書き方や登記内容が変わります。
不動産を相続したら
何をすれば良い?
土地の相続手続きの流れ

相続発生後に進める届出と資料集め
相続が始まった直後は、死亡届や健康保険、年金などの手続きが先行します。
その後に、戸籍の収集、遺言書の有無の確認、土地関係資料の整理へ進む流れが自然です。
遺産分割協議で土地の取得者を決める
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が土地を引き継ぐのかを決めます。話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが基本です。
また、遺言書がある場合は、遺書の種類の確認も欠かせません。
公正証書遺言は検認不要ですが、自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要です。ただし、法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言は、検認が不要になります。
参照:法務省「自筆証書遺言書保管制度」(2026年4月21日確認)
法務局へ相続登記を申請する
土地の名義変更は、不動産を管轄する法務局へ申請します。申請方法は窓口持参、郵送、オンラインがあり、自分に合う方法を選べます。藤枝市の場合、不動産登記は静岡地方法務局藤枝支局で行います。
| 手続き段階 | 主な内容 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 相続発生直後 | 各種届出、 資料集め |
市区町村窓口 |
| 相続人・財産の確認 | 相続人・ 財産の確認 |
市区町村窓口、法務局 |
| 遺産分割 | 取得者の決定、 協議書作成 |
相続人、必要に応じ専門家 |
| 相続登記 | 申請書作成、 添付書類提出 |
管轄法務局 |
| 税金対応 | 相続税申告、 納税 |
税務署 |
相続登記の必要書類・費用・期限

必要書類チェックリスト
相続登記で中心になるのは、戸籍関係書類、住所関係書類、不動産評価関係の書類です。
また、遺言書がある場合は、その種類に応じた書類も必要です。
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
- ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- ・相続人全員の現在戸籍謄本
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・相続人全員の住民票
- ・固定資産評価証明書
- ・遺産分割協議書
- ・委任状
- ・相続関係説明図
- ・登記申請書
- ・遺言書の写しや検認関係書類
参照:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(2026年4月21日確認)
相続登記にかかる主な費用
相続登記で必ず意識したい費用が登録免許税です。
税額は、土地の固定資産税評価額に0.4%を掛けて計算します。
また、100万円以下の土地など一定の相続登記には、2027年3月31日まで免税措置があります。
参照:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年4月21日確認)
相続登記の期限と義務化の注意点
2024年4月から、相続登記が義務になりました。相続や遺言で不動産を取得した相続人は、自分がその不動産を相続したと知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。これらを正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性もあります。
また、この義務は、2024年4月1日より前に始まった相続で未登記の土地にも及び、過去の相続分は2027年3月31日までに相続登記が必要です。
また、法定相続分で対応した後に遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に内容を反映した登記をする必要があります。
参照:法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年4月21日確認)
相続人同士の話し合いがまとまらず、すぐに名義変更まで進めにくい場合は、相続人申告登記という制度を使えることもあります。
相続税の注意点
土地相続では、登記だけでなく税金の期限にも注意が必要です。
相続税は、遺産総額が3,000万円+600万円×法定相続人の数の基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要になります。期限は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
参照:国税庁「相続税の申告が必要となる場合」(2026年4月21日確認)
藤枝市で確認したい届出
藤枝市では、固定資産現所有者申告書や相続人代表者指定届など、市役所側の届出も案内されています。市役所への届出は、固定資産税の課税や納税通知書の送付先に関わる手続きです。
相続登記そのものとは別の手続きなので、どちらか一方だけで終わったと思い込まないよう注意したいところです。藤枝市はいずれも、現所有者であると知った日の翌日から3か月以内の申告を案内しています。
| 項目 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続登記義務 |
相続を認知してから 3年以内 |
放置を続けると 10万以下の過料 |
| 過去の 未登記相続 |
2027年 3月31日 |
改正前の 相続も対象 |
| 登録免許税 | 固定資産税 評価額×0.4% |
条件によって 2027年3月31日まで免税 |
| 相続税 | 基礎控除超で 申告・納税 |
原則10か月以内 |
| 固定資産税 関係届出 |
市役所への 現所有者申告 |
相続登記とは 別手続き |
不動産を相続したら
何をすれば良い?
土地の相続手続きに関するQ&A
- Q1.親名義の土地があると分かったら何をすればいい?
- A1. まずは、登記簿謄本、登記識別情報通知、固定資産税の納税通知書、課税明細書を集めて、土地の所在地や評価額を整理することが先決です。
-
その上で、戸籍を集めて相続人を確定し、誰が中心になって手続きを進めるのかを決めると、次の動きが見えやすくなります。
- Q2.相続登記はいつまでに必要?昔の相続も対象になる?
- A2. 相続登記は、原則として自分がその土地を相続したと知った日から3年以内に申請する必要があります。
-
2024年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象です。
過去の相続分は原則2027年3月31日までが目安になります。
- Q3.土地の相続手続きにはどれくらい費用がかかりますか?
- A3. 中心になるのは登録免許税で、土地の固定資産税評価額×0.4%が基本です。
-
このほかに、戸籍や住民票、評価証明書の取得費、郵送費、必要に応じて司法書士報酬がかかります。
100万円以下の土地など一定の場合は、2027年3月31日まで免税措置が使えることがあります。
まとめ
土地を相続したら、まずは親名義の土地の情報、相続人の範囲、今後の方針を整理することが大切です。
そのうえで、戸籍の収集、遺産分割協議、相続登記の申請へと進めると、必要な書類や相談先が見えやすくなります。相続登記は2024年4月から義務化されており、原則3年以内の申請が必要です。
また、藤枝市では、市役所への固定資産税関係の届出も別に確認したいポイントになります。期限を整理しながら、必要に応じて法務局や税務署、専門家も活用して進めていきましょう。