不動産相続における配偶者居住権とは?成立要件と注意点も解説!

【特集】不動産相続

不動産相続における配偶者居住権とは?成立要件と注意点も解説!

不動産を相続する予定の方が知っておくと便利な権利「配偶者居住権」についてご存じでしょうか。
配偶者居住権について把握しておくことで、所有権を持っていなくとも被相続人の家に住み続けられる可能性があります。
そこで今回は、配偶者居住権の概要と、その成立要件及び注意点について解説いたしますので、ぜひご参考ください。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、生き残った配偶者が住み続けられる権利を保障するものです。
2020年4月に新設された法制度で、令和2年4月1日以降に発生した相続が対象です。
この権利により、配偶者は所有権を持たずとも、亡くなった配偶者と共有していた家に住み続けることが可能となります。
とくに相続税の支払いや遺産分割の結果、自宅を失うリスクがある場合に配偶者の居住安定を図ることができます。
なお、配偶者だからといって必ずしも配偶者居住権を取得できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があるので注意しましょう。

配偶者居住権の成立要件について

配偶者居住権の成立要件は、おもに3つあり、すべて満たす必要があります。
まず1つ目は、相続開始の時点で被相続人が所有していた建物に居住していることが挙げられます。
たとえば被相続人が配偶者だけではなく、それ以外の人と住居を共にしていた場合は配偶者居住権が認められない可能性があるので注意が必要です。
次に2つ目は、被相続人の配偶者であることです。
配偶者と一言でいっても法律上の配偶者でなければいけないため、内縁関係であれば配偶者居住権は認められません。
最後に3つ目は、配偶者居住権を取得することが挙げられ、遺産分割協議や被相続人が残した遺言によって取得できます。

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権には一定の財産的価値相続税があり、相続税が課される点に注意が必要です。
どのくらいの相続税がかかるのか事前に把握するためには、まずは不動産会社へ相談するのがおすすめです。
また、売却を検討している方はとくに注意が必要で、配偶者居住権が継続されている間は不動産を売り出すことができません。
さらに譲渡も禁じられているため、基本的には被相続人の配偶者が住み続けることになるでしょう。

配偶者居住権の注意点

まとめ

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、生き残った配偶者が住み続けられる権利を保障するもので2020年4月に新設された法制度です。
配偶者居住権の成立要件は、被相続人が所有していた建物に居住していることや法律上配偶者であることが挙げられます。
なお、配偶者居住権には相続税が課され、配偶者居住権が継続されている間は不動産を売り出すことができないので注意が必要です。
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